失格以外のペナルティ
競輪には、最も重いペナルティとして「失格」がある。しかし、それ以外にもペナルティが存在し、場合によっては失格を犯さなくてもあっせん停止等の処分を受けることがある。今回は、そんな失格以外のペナルティについて解説する。
競輪のルールについてはこちらも参照👇
「重大走行注意」「走行注意」
競輪には「失格」以外に「重大走行注意」(重注)「走行注意」(走注)の2つの違反行為があり、失格とならない場合でも、該当した走行をした際はそれぞれペナルティとして「違反点数」が与えられる。
例:ヨコに動いて他選手に不利を与える「斜行」、外帯線の内部に進入して他選手に不利を与える「外帯線内進入」、スタート直後に誘導を追わず、けん制し合う「過度牽制」など
「違反点数」が貯まるとどうなる?
失格および重大走行注意、走行注意を犯した際に与えられる「違反点数」は以下の通り。
失格 | 30点 |
重大走行注意 | 10点 |
走行注意 | 2点 |
この点数が貯まり、一定数以上を超えた場合は、以下のような罰則が与えられる。
90点以上
1月~4月、5月~8月、9月~12月の4カ月単位で集計し、違反点数が90点を超えた選手は、静岡県伊豆市の日本サイクルスポーツセンター(もしくは日本競輪選手養成所)で実施される、4泊5日の特別指導訓練に参加しなければならない。
この訓練は参加に掛かる費用(受講費、交通費)がすべて自己負担となる。
120点以上
直近4カ月(期間は毎月スライド)の違反点数が120点を超えた選手は、1カ月以内の「あっせんをしない処置」を受ける。
150点以上
上と同様に、直近4カ月の違反点数が150点を超えた選手は、2カ月以内の「あっせんをしない処置」を受ける。
180点以上
直近4カ月の違反点数が180点を超えた選手は、3カ月以内の「あっせんをしない処置」を受ける。
ただし、これらに関しては別の制裁を受けている場合などにより、「あっせんをしない処置」の対象とならないことがある。なお、1回の失格でもその行為が悪質と判断された際は、1カ月の「あっせんをしない処置」を受けることがある。
その他の罰則
その他、先頭誘導員から10車身程度離れる違反(スタート直後の過度牽制)、誘導員の早期追い抜き、危険行為等で1カ月に重大走行注意を3回行った際は、京都府宇治市にある「黄檗山萬福寺」での5泊6日の特別指導訓練に参加することになる。
こちらは伊豆での訓練同様参加費用がすべて自己負担となる他、自転車を使った訓練が行われないため、選手はほぼ1週間練習ができなくなる。そのため、この訓練は「お寺行き」と呼ばれ、選手に恐れられている。
なお、違反点数の累積状況は「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」という名目で、競輪オフィシャルサイトに月2回掲載される。対象となる期間と、あっせんが停止される期間が明記されているため、気になった方はチェックしていただきたい。
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
公式LINEでお得な競輪情報を配信中!!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!
【いつでも輪pediaの記事更新通知が受け取れる!ポップアップ通知の利用方法】
輪pediaメールマガジン登録はこちら!
オススメ記事
競輪歴15年(みんなの競輪チーム 所属)
最新記事 by 競輪歴15年(みんなの競輪チーム 所属) (全て見る)
- 【新競輪・PIST6】本日の予想情報 - 2024年9月30日
- 競輪のルール編~後編~分かりにくい失格もこれを読めば解決! - 2024年9月18日
- 競輪のルール編~前編~分かりにくい失格もこれを読めば解決! - 2024年9月17日