PIST6の詳細なルール
このページでは、PIST6のより詳細なルールをご紹介します。大まかなルールに関しては以下のリンクをご覧ください。
以下、条文は千葉市自転車250競走競技規則を引用したものです。
PIST6(250競走)の定義
第3条 250競走は、屋内の木製等による走路において、電動アシスト自転車又は電動バイクにより競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)の前でペースメーカーとして走行する者(以下「ペーサー」という。)を助走させた後に選手を発走させ、ペーサーに選手を第24条に規定する区間まで誘導させる競走とする。
※第24条 ペーサーは、最終周回前々回に入る手前のホーム側パシュートラインに到達するまで、原則としてスプリンターレーンを走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。
1周目の走行について
第6条 3 選手は、第1周回終了時において、スプリンターレーンを並び順のとおりに走行していなければならない。
※免責事由:他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
内側差し込み等の禁止
第14条 選手は、スプリンターラインの内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
※免責事由:前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
スプリンターレーン進入の禁止
第15条 選手は、スプリンターレーンを走行する選手と並走する場合は、スプリンターレーンに入ってはならない。
※免責事由:他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
スプリンターレーン外進出の禁止
第16条 スプリンターレーンを走行する選手は、スプリンターラインの外側を走行する選手と並走している場合は、スプリンターレーンの外側へ出てはならない。
※免責事由:他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
押圧等の禁止
第17条 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。
2 選手は、斜行し、又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。
※免責事由:落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
ブルーバンド進入の禁止
第18条 選手は、ブルーバンドに入って走行してはならない。
※免責事由:他の選手の妨害行為又は危険行為を受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
競走中の援助の禁止
第19条 選手は、競走中、いかなる方法によっても、他の選手に助力を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとなってはならない。
競走中止の義務
第20条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障により競走の継続が不可能となったとき、又は落車をしたときは、他の選手を妨害することなく、直ちにブルーバンドの内側の所定の場所に退避し、競走を中止しなければならない。ただし、最終周回のホーム・ストレッチ側(以下「ホーム側」という。)パシュートライン到達後において、パンクその他自転車の重大な故障により乗車して競走を継続することが不可能となったとき、又は落車したときは、この限りでない。
競走の完了
第21条 選手は、最終周回のホーム側パシュートライン到達後において、パンクその他自転車の重大な故障により乗車して競走を継続することが不可能となったとき、又は落車したときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、えい行し、又は転がして競走を完了することができる。
2 最終周回のホーム側パシュートライン到達後における落車により選手と自転車が離れてフィニッシュラインに到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうちいずれか後着した方がフィニッシュラインに到達したときをもって競走の完了とする。
ペーサー早期追い抜きの禁止
第29条 選手は、ペーサーが第24条に規定する位置に到達するまでは、ペーサーを追い抜いてはならない。
※第24条に規定する位置=最終周回前々回に入る手前のパシュートライン=残り3周のホームストレッチ
誘導行為に対する妨害等の禁止
第30条 選手は、誘導中又は退避中のペーサーに対して、妨害行為又は危険性の高い行為を行ってはならない。
※免責事由:落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
失格
第33条 選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。
(1) 千葉市自転車競走実施規則第53条の規定に違反したとき。
※千葉市自転車競走実施規則第53条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。
(2) 第6条第3項、第11条、第13条、第19条から第21条まで及び第29条の規定に違反したとき。
※第11条 選手は、暴走、過度のけん制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
※第13条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。
(3) 不正な競走を行い、又はその協定をしたとき。
(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。
2 選手が第12条、第14条から第18条まで及び第30条の規定に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。
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